2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
産業競争力強化法は、その前身である一九九九年に制定をされた産業活力再生特別措置法、いわゆる産活法ですよね、この制定以来、株主資本利益率、ROEの向上を最優先として、企業が人、金、物という三つの過剰をそぎ落として競争力を強化すれば日本経済が良くなるということで、大企業のリストラを応援してきました。
産業競争力強化法は、その前身である一九九九年に制定をされた産業活力再生特別措置法、いわゆる産活法ですよね、この制定以来、株主資本利益率、ROEの向上を最優先として、企業が人、金、物という三つの過剰をそぎ落として競争力を強化すれば日本経済が良くなるということで、大企業のリストラを応援してきました。
○国務大臣(梶山弘志君) 産業活力再生特別措置法は、我が国が経済がバブルの後の後遺症に悩んでいる中で、後遺症にある中で、我が国企業の利益率、生産性が伸び悩んでおり、低生産性部門から高生産性部門への経営資源の迅速かつ円滑なシフトを図ることが必要とされていたことを背景に、平成十一年に、九九年に制定をされたものであります。
産競法の前身である産業活力再生特措法は、自動車を始めとする大企業の生産拠点の海外移転を促進しました。その結果、海外生産比率は九九年度の二三%から一八年度には三八・二%に拡大しました。一握りの大企業が空前の利益を上げる一方で、国内では産業の空洞化、地方の疲弊、雇用破壊がもたらされ、それが消費を冷やし、国内経済の長期にわたる低迷が続いてきました。
産業競争力強化法や産業活力再生特別措置法は、企業が成長の期待できる事業分野に資金や人材といった経営資源を円滑に振り向けていくことを支援することで、産業構造や就業構造に転換を円滑化するものであり、これらの法律により格差や貧困が拡大したとの御指摘は当たらないと考えております。
その三本柱、グリーン成長戦略、産業の新陳代謝、そして中小企業支援の強化のうち、今日は二本目の、事業再編、事業再構築を通じた産業の新陳代謝の促進ということに関わって、産競法と、その前身の産業活力再生特別措置法、産活法による、二十二年間にも及ぶ構造改革と規制緩和が何をもたらしたかについてただしていきたいと思います。
産業革新機構の投資案件の意思決定につきましては、当時の産業活力再生特別措置法の条文に基づきまして、社会的ニーズへの対応、成長性、革新性の観点から産業革新機構において判断しております。 経済産業大臣はその際に意見を述べているということでございますけれども、そういう形で産業革新機構におきまして適切に判断しているものと認識してございます。
○世耕国務大臣 産業活力再生特別措置法、これは一九九九年制定でありますが、及び産業競争力強化法、これは二〇一三年制定でありますが、それぞれにおいて、産業活動の新陳代謝を進めるという観点から事業再編などへの支援を行ってきているところであります。
次に、低成長期に制定されたものとしましては、特定新規事業実施円滑化臨時措置法、一九八九年、産業活力再生特別措置法、一九九九年などは、個別企業における新規事業の開拓、新しい業種への転換など前向きな取組を支援ということで、長期的な不況の要因になりました、当時ありました雇用、設備、債務の三つの過剰の解消に取り組んできたという歴史がございます。
一方、ローマ字のⅡにございます企業の決済機能の維持ということにつきましては、事業者の資本強化の支援というのを見ていただきますと、(1)にあります産業活力再生・産業活動の革新に関する特別措置法の出資円滑化機能というのがございますが、これは実はもう今使えなくなっているという状況にあります。一方、企業が非常に厳しくなったときに支えるシステムとしましては、産業革新機構の政府保証枠がございます。
我が国においても、アメリカの制度を参考にいたしまして平成十一年に産業活力再生特別措置法で制度化されまして、国土交通省のみならず他省庁等においても広く導入されているものでございます。 基礎研の成果は様々な形で普及、活用されております。幾つか例を挙げてみますと、例えば自動車の居眠り運転を警告する座席、これはもう既に商品化されております。
産業活力再生特別措置法の下で、電機産業を始めとした大手企業の工場閉鎖や事業縮小が事業再編として進められてきました。加えて、政府が大企業の海外進出を支援してきた結果、雇用が奪われ、国内産業が空洞化し、都市部と地方の格差が一層広がっています。 産活法と併せて労働者派遣法の改正が行われました。
これまで、産業活力再生法につきまして、いろいろな団体、労働関係団体、連合さんを始め多くの団体から、労働組合等との協議を法律に盛り込むことを一貫して主張されてきたというふうに思います。
資料一、これは経済産業省から出していただいた産業活力再生特別措置法の経緯と実績、この資料を経産省から出していただきました。そのほかいろいろ今日までに産業が活性化するためにいろんな施策を試みてきた、私はこのように思います。 先ほど、「中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、」ということが法案に書かれているんですが、今までやってきた施策、これがどうだったんでしょうか。
第二に、産業活力再生法との関係です。 本法案には、産活法からの移行条文が百か条と、全体の三分の二を占めています。リストラ計画に政府がお墨付きを与えて推進する産活法と併せて実施された労働者派遣法や労働基準法などを改悪した結果、OECD加盟国の中で日本は首切りしやすい国の五位に位置しております。本法案には、労働者のリストラと不安定雇用が増加した教訓は全く反映されておりません。
この新しい産業競争力強化法、今回は名称も変えましたけれども、そもそもは平成十一年に産業活力再生法という形で制定をされて、十四年がたって、十五年目に入るのかなとも思った時期があったんですが、いろいろ先ほど来の御質疑のように、時代の大きな変化の中で新法制定に至ったということは何となくわかる感じもするんです。
これらの措置は、二〇〇九年に産業活力再生法が改正される際に、国会審議での争点となり、国会での大臣答弁や附帯決議で確認をされてきた経緯もあるわけであります。 さらに、第百三十五条「雇用の安定等」における雇用の安定には、直接雇用に限らず、派遣や請負といった間接的な雇用も対象とすることとして、補強すべきと考えます。
この法案のもとになっているといいましょうか、前身となっています産業活力再生特別措置法が制定されたのが、先ほどの質疑でもございましたが、平成十一年でありました。以来、四度にわたって改正されてきました。 私も、経産委員会の中で、いわゆる産活法の改正の質疑にかかわってまいりました。ですから、この内容については存じておるつもりでございますし、その都度、評価して賛成票を投じてきたものであります。
中でも、一九九九年のリストラ支援の産業活力再生法、産活法と労働者派遣法の原則自由化は、極めて重大な悪影響を及ぼしました。甘利経済再生大臣は、当時の関係大臣として、その反省はありませんか。明瞭な答弁を求めます。 そこで、法案に関連して伺います。 第一は、企業実証特例制度の問題です。 そもそも、個別企業が希望する規制緩和を法律で担保するようなことが許されるのでしょうか。
次に、産業活力再生法の制定と労働者派遣法の改正についてのお尋ねであります。 産業活力再生法は、選択と集中により、低生産性部門から高生産性部門への経営資源のシフトを図り、我が国の生産性を向上させることを目的に、平成十一年に制定をされました。
そして、御指摘いただきました中小企業再生支援協議会、これは、中小企業、小規模事業者の再生に向けた取り組みを支援するため、産業活力再生法に基づき、全国四十七都道府県ごとに設置されました公的な支援機関であります。 具体的には、事業再生の専門家が、中小企業からの相談を受けて、再生計画の策定や債権放棄、リスケ等に関する金融機関との調整についても支援を実施することといたしております。
多国籍企業にとって利益となっても、かつて産業活力再生法で議論したときに与謝野大臣が答弁されたように、合成の誤謬と一緒で、一つの企業だけを見れば、法人税減税をやりました、税金を引き下げました、投資がちょっと一時的にふえましたと、何か調子よくいったように見えても、各国が同じことをやれば、結局、負のスパイラルの中で世界経済全体がおかしくなるわけですね。
産業活力再生法の改定を行った後、二〇〇九年六月三十日にエルピーダメモリの事業再構築計画を認定しました。この法律改定というのは、実質的にはエルピーダメモリのために改定したみたいなものですが、国が日本政策金融公庫に出資して、ここが日本政策投資銀行の損失の八割を補填する、こういうことにしました。
一方で、事業再生を公的資金投入で行う制度として、先月、会社更生法の適用を申請したエルピーダメモリ、これに適用された産業活力再生特措法があります。エルピーダに対する日本政策投資銀行の出資及び貸付金は四百六十一億円、日本政策金融公庫を通じて保証しているために最大で二百七十七億円もの国民負担が生じることになります。
当初、政府・民主党は、従来の産業活力再生法上の対応で足りるとして、産業復興機構による対応を図ってまいったところであります。 しかしながら、従来の制度は平時を想定しております。制度の仕組み、実績からいっても、一定規模以上の中小企業を対象としてきた制度であります。そしてまた、再生が確実な中小企業を原則として対象としてきたように認識をしております。